ご葬儀後の行政手続きを時系列で解説します

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ご葬儀のこと

2026/02/10

ご葬儀後の行政手続きを時系列で解説します

大切なご家族を亡くされると、悲しみが癒えるまもなく葬儀、そして葬儀後の手続きとご家族様のご負担は絶えません。

葬儀後は法要や役所手続き、相続などやるべきことが多岐に渡るうえに、決められた期限内にこなす計画性も必要になります。

「葬儀は終わったけど、何から手をつけたらいいのかわからない」という方は、ぜひ参考にしてください。

葬儀後の行政などへの諸手続き

行政手続きは期限のあるものもあり、もし期限を過ぎてしまうとお金が受け取れないなどのデメリットを被ることになるため気をつけましょう。ここでは時系列で必要な手続きをみていきたいと思います。

死亡後7日以内にする手続き

死亡届の提出

提出する人:配偶者または親族、同居人

提出場所:死亡地または本人の本籍地の市区町村役場/届出人の本籍地の市町村役場

必要なもの:死亡診断書、印鑑

死亡後10日以内にする手続き

年金受給権者死亡者届(厚生年金の方)

厚生年金を受けている方が亡くなった場合に必要な手続きです。また未支給年金を受け取れる場合もあります。必要であれば未支給年金請求も合わせて行いましょう。

提出する人:配偶者または親族、同居人

提出場所:年金事務所または年金相談センター

必要なもの:受給権者死亡届(報告書)、年金証書、死亡診断書のコピー

※未支給年金請求の届出には以下のものが必要です。

年金証書、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し(または故人の住民票の除票)、受け取り人の金融機関の通帳

死亡後14日以内にする手続き

年金受給権者死亡者届(国民年金の方)

国民年金を受けている方が亡くなった場合に必要になります。また未支給年金を受け取れる場合もあります。必要であれば未支給年金請求も合わせて行いましょう。

※マイナンバーを登録した人は届出の必要がありません。

提出する人:配偶者または親族、同居人

提出場所:年金事務所または年金相談センター

必要なもの:受給権者死亡届(報告書)、年金証書、死亡診断書のコピー

※未支給年金請求の届出には以下のものが必要です。

年金証書、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し(または故人の住民票の除票)、受け取り人の金融機関の通帳

介護保険資格喪失届

故人が介護保険の認定を受けていた場合に返却と届出が必要となります。

提出する人:配偶者または親族、同居人

提出場所:本人の住所を管轄する市区町村役場

必要なもの:資格喪失届、介護保険 被保険者証、介護保険負担限度額認定証(あれば)

住民票の抹消届

故人を住民票から抹消する手続きです。

提出する人:新しい世帯主または世帯を同じくする人

提出場所:市区町村役場の戸籍・住民登録窓口

必要なもの:故人の住民基本台帳カード、届出人の本人確認書類、届出人の印鑑

国民健康保険の脱退(国民健康保険被保険者)

国民健康保険に加入している方がお亡くなりになった場合、資格喪失届を提出する必要があります。

提出する人:配偶者または親族、同居人

提出場所:市区町村役場の国民健康保険窓口

必要なもの:国民健康保険資格喪失届、国民健康保険証の原本、死亡届のコピー、手続きする人の本人確認書類、高齢受給者証・限度額適用認定証(あれば) 印鑑

死亡後1ヶ月以内にする手続き

雇用保険受給資格者証の返還

雇用保険受給中にお亡くなりになられた場合、受給資格者賞を返還する必要があります。

提出する人:新しい世帯主または世帯を同じくする人

提出場所:受給先のハローワーク

必要なもの:受給資格者証、死亡診断書、住民票

死亡後4ヶ月以内にする手続き

準確定申告納税

年の中途でお亡くなりになった場合、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを申告し納税する必要があります。

※こちらは遺産相続の手続きでも必要になります。

提出する人:相続人全員の連署での申告が必要

提出場所:本人の住所地の税務署または勤務先

必要なもの:確定申告書、被相続人の源泉徴収票、被相続人の控除証明書、故人の1月1日から死亡日までの所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表、被相続人の医療費の領収書、委任状(還付金の受領を相続人の代表者に委任する場合)

死亡後2年以内にする手続き

国民年金の死亡一時金請求

死亡日の前日に国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36ヶ月以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなくお亡くなりになった場合に申請できます。

提出する人:本人と生計を一にしていた遺族

提出場所:市区町村役場・年金事務所ま・年金相談センターのいずれか

必要なもの:国民年金死亡一時金請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、故人の住民票の除票、受け取り先金融機関の通帳等、印鑑

死亡後3年以内にする手続き

生命保険の死亡保険金請求

故人が生命保険に加入していた場合、保険金を請求することができます。

提出する人:保険金受取人となる方

提出場所:契約している各保険会社の窓口

必要なもの:死亡保険金請求書、保険証券、印鑑、受取人の戸籍謄本、故人の戸籍謄本、受取人名義の通帳、死亡診断書、受取人の印鑑証明

※ご加入の生命保険会社によって多少の違いがあります。

死亡後5年以内にする手続き

提出する人:配偶者または子供

提出場所:住所地の市区町村役場の国民年金窓口

必要なもの:年金請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本(記載事項証明書)、死亡診断書のコピー、受け取り先金融機関の通帳等、故人の住民票の除票、印鑑

※請求者の収入が確認できる書類、※世帯全員の住民票の写し、※請求者の収入が確認できる書類、※子の収入が確認できる書類

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