葬儀・家族葬ブログ
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ご葬儀のこと
2026/05/11
死亡診断書がすぐ出ないときの対処法

夜間や休日にお亡くなりになった場合、「病院が休みだった」「医師が不在と言われた」などの理由で、死亡診断書がすぐに発行されないことがあります。突然の出来事のなかで、「このまま何も進められないのでは」と不安を感じてしまう方も多いでしょう。
しかし、ご安心ください。死亡診断書がまだ発行されていない段階でもできることはたくさんあります。今回は、「死亡診断書がすぐに出ない」とお困りのご家族のために、今できることをわかりやすくお伝えします。夜間・休日にお亡くなりになった場合の基本的な流れもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
そもそも、死亡診断書とは?
死亡診断書は、医師が死亡を医学的に確認したうえで発行する、死亡の事実や死因を証明する書類です。原則として、亡くなる前に医師の診療を受けていた場合に発行されます。死亡診断書の左側は「死亡届」になっており、死亡届に必要事項を記入したら、死亡の事実を知った日から7日以内に役所に提出する必要があります。死亡届が受理されると、火葬・埋葬ができる許可証が発行される仕組みになっているため、「死亡診断書(死亡届)」は火葬や埋葬を行うにあたって、なくてはならない大切な書類といえます。
死体検案書との違い
同じく死亡の事実を証明する書類に「死体検案書」があります。死体検案書は、医師の診療を受けていなかった場合や、突然死、不審死、事故死など死因の確認が必要な場合などに、警察の検視・検案を経て発行される書類です。たとえかかりつけ医の診察を受けていた場合でも、死因が明確でない場合や診療中の病気と関連がないと判断された場合には、検視の対象となることがあります。
死亡診断書の発行が遅れる主な理由
医師が不在
夜間や休日の場合は、かかりつけ医が不在で当直医が対応するケースが多くなります。しかし、当直医では、「病状を十分に把握できていない」「病院内の内部ルールがある」などの理由から、死亡診断書をすぐに発行できないケースがあります。その場合、死亡診断書の発行が翌朝もしくは翌営業日以降になることがあります。
検査待ち
死因が確定していない場合や、医学的に確認が必要な場合などに、検査が必要になることがあります。死亡診断書に記載する死因が曖昧なままでは発行できないためです。検査にもよりますが、発行までには数時間〜1日程度、場合によっては数日待つこともあります。
死因が不明・警察に確認が必要な場合
「ご自宅で突然亡くなった」「診療中の病気と死因が直接結びつかない」など、医師がすぐに死因を特定できない場合には、法律に基づき警察への届け出が行われます。
これは事件性の有無にかかわらず行われる手続きであり、ご家族が疑われているということではありません。死因を医学的・法的に確認するための必要な手順です。
警察による現場確認や検視・検案は、早ければ半日〜1日程度で終了することが多いですが、状況によっては医師による詳しい解剖が必要になることもあり、数日要する場合もあります。この場合に発行されるのは「死体検案書」です。名称は異なりますが、役所での手続きや火葬許可の取得においては、死亡診断書と同様に使用できる公的な書類になります。
夜間・休日に亡くなった場合の基本的な流れ
夜間・休日にお亡くなりになった場合に、死亡診断書(または死体検案書)が発行されるまでの流れを、「病院に入院中の場合」「自宅療養中(かかりつけ医あり)」「突然死や医師が関与していない場合」の3つのケースごとにお伝えします。
ケース1 病院に入院中の場合
当直医が確認し、翌朝(または翌営業日)に死亡診断書が発行されます。当直医の判断で確認ができる場合は、即時発行されるケースもありますが、主治医の確認や手続きの都合により、翌朝(または翌営業日)の発行となることもあります。
ケース2 自宅療養中(かかりつけ医あり)
かかりつけ医に連絡し自宅まで訪問してもらいます。かかりつけ医による診断後に死亡診断書が発行されます。ただし、夜間の場合は翌朝対応になるケースもあります。
ケース3 突然死や医師が関与していない場合
ご自宅などで突然倒れているのを発見した場合は、まず119番通報を行います。救急隊が到着し、状況に応じて病院に搬送され、医師が死亡の確認を行います。この時、医師が死因をすぐに特定できない場合や、診療との関連が不明な場合には、法律に基づき警察への届け出が行われ、検視が実施されます。これは事件性の有無にかかわらず行われる確認手続きであり、必ずしも事件を疑われているわけではありません。警察では検視・検案が行われ、多くの場合半日程度で「死体検案書」が発行されますが、もし検視で死因が究明できなかった場合には、司法解剖などに進むケースもあり、1日〜数日かかることもあります。
死亡診断書が出ない間にできることは?
葬儀社へ連絡しておく
24時間営業の葬儀社であれば、葬儀社への連絡は、夜間・休日に関わらずいつでもできます。死亡診断書の発行を待っている間に、依頼する葬儀社を決めて連絡をしておきましょう。葬儀社を決めてしまえば、あとはプロのアドバイスを受けながら進めることができるので安心です。
安置先の手配を進めておく
葬儀までの間、ご遺体を安置しておく安置場所の目星をつけておきましょう。
選択肢としては「ご自宅」「葬儀社等の安置施設」「民間の安置専門施設」の3つがあります。一般的に、ご自宅安置は施設利用に比べて費用を抑えやすい傾向にありますが、それぞれメリット・デメリットを踏まえて決めることをおすすめします。
ご遺体の搬送を済ませておく
ご遺体の搬送を行うのは葬儀社の役割です。医師による死亡確認が済んでいれば、死亡診断書がまだ発行されていない段階でもご遺体の搬送は可能なので、先に所定の安置場所に搬送しておくとスムーズです。ただし、警察の確認が必要な場合には、その手続きが終了してからの搬送となります。
親族へ連絡をしておく
ご家族や近しい親族など訃報連絡が必要な相手には、死亡の事実を伝える第一報を入れておきましょう。その際、葬儀の詳細は決まり次第改めて連絡する旨も伝えておくと丁寧です。
葬儀の日程を仮押さえしておく
火葬場の空き状況やご家族・僧侶のご都合を踏まえ、葬儀日程を仮押さえしておくことも可能です。正式な火葬予約は死亡届提出後に確定しますが、早めに調整を進めておくことで、希望日に近い日程を確保しやすくなります。
このように、死亡診断書の発行を待つ間も、ご家族にできることはたくさんあります。不安な点があれば、早めに葬儀社へご相談ください。
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