通帳・キャッシュカードが見つからない場合の葬儀費用の支払い方法

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2026/06/25

通帳・キャッシュカードが見つからない場合の葬儀費用の支払い方法

葬儀には、まとまった費用が必要になります。そのため、故人の資産を葬儀費用にあてるという方は多いと思います。

一方、突然のご逝去で、故人の通帳やキャッシュカードが見つからないということはよくあることです。そんなときは、「故人の口座からお金を下ろせないのでは?」「今すぐ全額現金で必要なの?」と焦ってしまうかもしれません。

結論から申し上げると、通帳やキャッシュカードがなくても、故人の口座からお金を引き出す方法はあります。ただし「口座凍結後は引き出すことができない」「勝手に引き出してしまうと相続トラブルに発展してしまう可能性がある」など注意点もあります。

そこで今回は、通帳やキャッシュカードが見つからない場合の葬儀費用の支払い方法についていくつかの選択肢をご提示できればと思います。

葬儀費用の主な支払い方法

そもそも、葬儀費用は現金払いのみなのでしょうか?

葬儀社によっても異なりますが、一般的に葬儀費用の主な支払い方法は以下の通りです。

  • 銀行振込
  • 現金払い
  • クレジットカード
  • 葬儀ローン
  • コンビニ払い

なかでも、葬儀後1週間〜10日以内に銀行振込というパターンが最も一般的です。

葬儀社によっては「クレジットカードに対応していない」「銀行振込一択」というケースも少なくないため、選択できる支払い方法や支払い期限を、事前に確認しておくことが大切です。

葬儀は、まとまった費用が必要になるため、不安な方は、分割払いが可能かどうかも確認しておくとよいでしょう。

通帳・キャッシュカードがなくてもお金はおろせる?

基本的に故人の通帳やキャッシュカードが見つからなくても、「預金の仮払い制度」を利用することで、故人の口座から葬儀費用を引き出すことができます。

預金の仮払い制度とは

預金の仮払い制度とは、葬儀費用や入院費などに充てるためであれば、遺産分割前でも相続人が故人の預貯金から一定額を引き出せる制度のことをいいます。2019年7月以降は、必要書類をそろえれば、他の相続人の同意なしで手続きが可能になりました。

一般的に申請には、死亡を確認できる戸籍類や相続人であることを証明する書類、印鑑証明書などが必要になります。手続き方法や必要書類は銀行によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

故人の口座は死亡後、凍結される?

銀行が故人の死亡を確認した時点で、銀行口座は凍結されます

凍結されると、ATMでの出金や振込、公共料金の引き落としなど、原則としてすべての取引が停止します。

これは、相続財産が不正に利用されることを防ぐための措置です。

その後、遺産分割協議などの相続手続きを経て、銀行所定の手続きを行うことで、預金の払戻しが行われます。

故人の口座は、死亡届を提出したら凍結される?

勘違いされている方が多いのですが、役所に死亡届を提出したからといって、自動的に銀行に通知が届いて凍結されるということは、基本的にはありません。

銀行が資産を凍結するタイミングは、「銀行が故人の死亡の事実を知った時点」なので、多くの場合、ご家族や相続人が銀行に連絡をしたタイミングで凍結されることになります。

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